自動車税種別割納税証明書について
納税確認の電子化により、自動車税種別割の未納がない場合は運輸支局への車検時の納税証明書の提示
が省略できます。
ただし、次の場合は納税証明書の提示が必要です。
・自動車税種別割の納税後すぐに車検を受ける場合
・過年度分を含め自動車税種別割(延滞金を含む)に未納がある場合
※ここで注意!
スマートフォン決済アプリによる納税、クレジット納税、口座振替納税の場合、領収書及び納税証明書の
送付がありません。
納税後すぐに車検を受ける場合は、スマートフォン決済アプリ、クレジット納税等ではなく金融機関また
はコンビニエンスストア等での納付が必要です。
また、クレジット納税はインターネットの専用サイトからの納付になります。
県税事務所、コンビニ等の窓口ではクレジット納税は利用できません。
利用に際しては、税金の他に別途決済手数料がかかります。
軽自動車も2023年1月より、原則納税証明書の提示が省略できるようになりました。
ただ、前述と同じ事由で納税証明書が必要になるのに加え、
納税先の地域によっては、インターネット上での納税の確認ができないことがあるため、
その場合は前述の条件に加えて納税証明書が必要になります。
ご注意ください。